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雇用問題と労働基準法
施設の入所者が短歌の新聞掲載を次々に契約/四国地方で/平成20年12月
◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇
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施設の入所者が短歌の新聞掲載を次々に契約
・平成20年12月
・四国地方で
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身体障害者施設の入所者が「趣味の短歌を新聞等に掲載しないか」と電話で
勧誘を受け、これまでに何回も契約し、40万円ほど払っている。現在も業者2社
から掲載料の請求があり、1社は大手新聞への掲載ではあるが、遠く離れた他
県の地方版で費用は8万円。もう1社は、チラシへ他の人の短歌と一緒に掲載し、
大手新聞4紙の折り込み広告として配るという契約。この費用は1回10万円で6回
分となっているが、本人は1回10万円分だけの契約だと思っていたという。
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<ひとこと助言>
☆自分の趣味を発表する機会を得ることは、うれしいものです。その心理につ
け込んで何度も契約を迫るという手口もあります。
☆掲載方法や契約に疑問を持ったら放置せず、早めに業者に確認しましょう。
周囲の方々も頻繁に電話がかかっていないかなど、注意が必要です。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen53.html
※文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
葬儀中に送りつけ商法で亡父宛てに数珠
◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇
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葬儀中に送りつけ商法で亡父宛てに数珠
・平成20年10・11月
・関東・北陸地方で
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80代の父が亡くなり、その葬儀中に亡父宛ての郵便小包が届いた。留守番役
が受け取り開封したところ、数珠と14,700円の請求書が入っていた。代金は商
品到着後5日以内に払い込むようにと書いてある。父は、半年前に倒れて、体
の自由がきかず話すこともできない状態であったため、注文できるはずがない。
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<ひとこと助言>
☆新聞の「お悔やみ」欄には地方によって亡くなった方の氏名や住所、葬儀日
程等が載っており、業者はそこから情報を得たと考えられます。葬儀の日を
ねらって郵便小包や代金引換郵便を送り、故人が生前注文したものと思わせ
たり、葬儀等の慌ただしさにつけ込み、代金を払わせようとする手口です。
複数の同種の相談が寄せられています。
☆不審に思ったら、受け取りや支払いをしないようにしましょう。注文してい
なければ、届いてから14日間保管すれば自由に処分ができます。業者に引き
取りを要求した場合、その後7日間保管すれば処分できます。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen47.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html








