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成年後見制度 〜成年後見登記制度〜

Q1 成年後見制度ってどんな制度ですか?

A1 認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

Q2  成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A2  成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
 また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
 法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

Q3  任意後見制度とは,どのような制度ですか?

A3  任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

Q4  成年後見制度を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか?

A4  次のとおりです。
1 法定後見開始の審判の申立てに必要な費用について

申立手数料(収入印紙):800円
登記手数料(登記印紙):4,000円
その他:連絡用の郵便切手,鑑定料

2 任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について

公正証書作成の基本手数料:11,000円
登記嘱託手数料:1,400円
登記所に納付する印紙代:4,000円
その他:本人らに交付する正本等の証書代,登記嘱託書郵送用の切手代など

法務省HPより一部抜粋。

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「任意後見契約公正証書」作成代行料金:50,000円(税込、上記費用別途)