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特定商取引法違反の家庭教師役務提供事業者に対する業務停止命令(4か月)について
経済産業省は、特定継続的役務提供事業者である株式会社ライフブリッヂに対し、同社の特定商取引法違反を認定し、本年12月2日から平成18年4月1日までの4か月間、教材の販売を伴う家庭教師の派遣及び教材の訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。
http://www.meti.go.jp/press/20051201001/20051201001.html
http://www.meti.go.jp/press/20051201001/20051201001.html
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