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行政書士山本

Author:行政書士山本
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埼玉県、群馬県、東京都にお住まいの方は、出張も致します。クーリングオフ通知書作成は日本全国対応。

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公正証書遺言

遺言と任意後見契約と保険は元気なうちに!!!

■遺言を公正証書にしておくと?

 自筆の遺言証書とは違い、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認という手続を受けることなく、直ちに、その公正証書記載の遺言の内容を実現できます。これによって、遺産分割に際しての各相続人間の争いを未然に防ぐことができます。

 公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向いて、証人2名立会いのもとに遺言内容を口頭で述べることによって公証人が作成します。ただ遺言者が病気等のため公証役場へ行けない場合には、公証人が病院や自宅に出張して作成することもできます。(この場合、手数料は別途加算されます。)

山本行政書士事務所(埼玉県本庄市)へ相談してみる→ご依頼の流れと相談料はこちら

■「公正証書遺言」起案作成料金:80,000円(税込、公証人手数料別途)〜遺言者が埼玉、群馬、東京にお住まいの場合〜
[サポート内容]
・公正証書にすべき内容(契約書、遺言等)の適法性・妥当性のチェック
・事実関係の調査
・必要書類の収集支援
・公証人との打ち合わせ
・公正証書原案の作成

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